○企業職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程
昭和42年1月1日
訓令第1号
地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける企業職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件については、それぞれ所定の措置がされるまでの間、企業職員以外の職員に適用される規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和42年1月1日 訓令第1号
(昭和42年1月1日施行)