○企業職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程

昭和42年1月1日

訓令第1号

地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける企業職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件については、それぞれ所定の措置がされるまでの間、企業職員以外の職員に適用される規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

企業職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程

昭和42年1月1日 訓令第1号

(昭和42年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/
沿革情報
昭和42年1月1日 訓令第1号