○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における、最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 任命権者は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対しては、給料月額の100分の10以下の額を調整額として支給する。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号いずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主である者

(3) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(災害派遣手当)

第9条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

第13条の2 削除

(期末手当)

第14条 期末手当は6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が退職又は死亡したときは退職手当を支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しない時は、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1才に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員等の給与)

第19条 企業職員で常時勤務を要しない者又は臨時に任用された職員については、職員の給与との権衡を考慮して、給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第6条の2第7条の2及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第18条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(昭和43年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第38号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月20日条例第35号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

5 旧法再任用職員に対する第5条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第22号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年1月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/
沿革情報
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和43年3月31日 条例第14号
昭和60年12月23日 条例第32号
平成元年9月29日 条例第36号
平成2年6月29日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第38号
平成4年3月31日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第30号
平成6年12月20日 条例第35号
平成7年12月25日 条例第33号
平成13年3月28日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第36号
平成17年6月21日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第18号