○大月市公共汚水ます設置取扱要綱

平成9年9月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市が公共下水道(以下「下水道」という。)施設としての公共汚水ますを、公道又は公道に接する私有地に設置する際、住民相互の公平を期すため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随して発生する廃水をいう。

(2) 公共汚水ます 本要綱により大月市が設置した汚水ます、又は第7条により個人が設置し、施設を市に寄附した汚水ますをいう。

(3) 宅内排水設備 汚水(雨水を除く。)の発生源から公共汚水ますに接続するための個人が設置・管理する排水設備をいう。

(4) 指定工事店 公共汚水ますに接続する宅内排水設備等の工事に関し、市長が指定した工事業者をいう。

(5) 1敷地 1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

(設置の要件)

第3条 私有地内に公共汚水ますを設置するには、次の各号に掲げる要件を全て備えることとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 公共汚水ますの設置期間は第10条による以外は下水道存続期間中であり、土地使用料は無償であることを所有者が承知していること。

(2) 設置に伴い支障となる施設又は樹木に対する補償を市に対して要求できないことを所有者が承知していること。

(3) 公共汚水ますの上部及び周辺には、維持管理上支障となる建物・工作物・樹木等は設けられないことを所有者が承知していること。

(4) 公共汚水ます等の設置工事に伴うコンクリート・タイル・芝生等の復旧は、掘削面積部分に限ること。

(5) 公共汚水ます等の設置後は、維持管理のため市職員の当該私有地への立入りを認めること。

(6) 公共汚水ます等を設置した私有地の所有権をほかに移転する場合は、当該私有地の新たな所有者に第1号から前号までに規定する要件を継承させ、市及びほかの利用者に支障を与えないこと。

(7) 公共汚水ます等は、公共下水道の管きょを布設する工事と併せて設置すること。ただし、土地の状況により設置が困難な場合は、設置が可能になったときに設置するものとする。

2 駐車場・空き地等(公共下水道管渠の布設工事の計画のある公道に接するものに限る。)で、当該土地の所有者が希望する場合は、公共下水道の管渠を布設する工事と併せて公共汚水ます等を設置することができる。

(設置位置)

第4条 私有地内に設置する公共汚水ますの位置は、下水道本管の布設が完了又は計画されている公道の官民境界よりおおむね1m以内とし、階段等に設置する場合はその最下段とする。

(設置個数)

第5条 公共汚水ますの設置個数は1敷地につき1個とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 1敷地に給水装置を有する建築物が2以上ある場合

(2) 道路の形状をなしているが、登記簿上の地目が宅地であって複数戸で共有している場合

(3) 敷地面積又は設置条件等により、1個では適正なます深が確保できない場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めた場合

(設置費用)

第6条 私有地内又は公道に設置する公共汚水ますのうち、第3条第4条及び前条に該当するものについては市がその費用を負担するものとする。

2 前項の規定に係わらず、公共下水道管渠布設時に、大月市下水道条例(平成15年大月市条例第19号)第2条第8号に規定する義務者が故意に設置しない場合は、当該公共汚水ますに係る費用は個人負担とする。

(施設の寄付)

第7条 前条の規定に該当せず、個人が自己の費用負担をもって設置した汚水ますについては、申請により当該汚水ますが公共汚水ますと機能・耐久性が同等であると認められ、かつ、第3条及び第4条に該当するものに限り市に寄附できるものとし、公共汚水ますとすることができる。

(維持管理)

第8条 第6条により市が設置した公共汚水ます及び前条により個人が設置し、施設を市に寄附した公共汚水ますの維持管理は市が行うものとする。

(設置位置の確認)

第9条 公共汚水ますの設置位置の確認は、公共汚水ます設置位置確認書(様式第1号)により行うものとする。

(移設又は撤去)

第10条 第3条第4条第5条及び第7条により設置した公共汚水ますを移設又は撤去する場合、申請者は次の各号により市長の許可を受けたうえ、申請者の費用をもって行うものとする。

(1) 移設または撤去を行おうとする者は、公共汚水ます移設・撤去申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(2) 市長は前号の申請を受理したときは、その内容を審査し公共汚水ます移設・撤去可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事完了後の新設)

第11条 公共下水道施設の工事完了後に当該区域に汚水を排除する建築物を新設する場合であって、市が公共汚水ます等を設置するときは、第3条第1項第1号から第6号までの要件を備えるものとする。

(適用除外)

第12条 この要綱で定めた公共汚水ます以外の私有地内に設置する下水道施設については、「大月市公共下水道施設私有地設置取扱要綱」によることとする。

(宅内排水設備の接続)

第13条 宅内排水設備の接続は、当該公共汚水ます設置地域の下水道供用開始後、指定工事店の施工により接続しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月5日訓令第3号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

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大月市公共汚水ます設置取扱要綱

平成9年9月30日 訓令第9号

(平成26年10月1日施行)