○大月市公共下水道施設私有地設置取扱要綱

平成9年9月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)の目的に則り、市が私有地に公共下水道(以下「下水道」という。)の施設を設置するにあたり、その基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随して発生する廃水をいう。

(2) 下水道施設 市が下水を排除するために設ける下水管、マンホール、受電設備を含むポンプ施設等をいう。

(3) 私有地 下水道施設の設置を希望する個人が所有している土地をいう。

(4) 申請者 私有地に下水道施設の設置を希望する者、若しくは当該私有地の所有者をいう。

(設置の要件)

第3条 私有地に下水道施設を設置するには、次の各号に掲げる要件を全て備えることとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) 当該私有地が、下水道施設の設置が完了又は計画されている公道に接し、かつ、当該私有地に下水道施設を設置する余裕があること。

(2) 当該下水道施設に下水を排除すべき建物等の数が2戸以上あり、これらの建物等の所有者全てが下水道供用開始後3年以内に宅内排水設備の改造又は汲み取り便所の水洗化を行い、下水道に接続する確約が得られていること。

(3) 私有地の所有者全てが下水道施設の設置を承諾し、かつその形状を変更しないことを確約していること。

(4) 二以上の私有地および申請者がある場合は、これらのうち、どの所有者の土地に下水道施設が配置されても所有者および申請者全てに異議がないこと。

(5) 私有地の使用期間は第8条による以外は下水道施設存置中であり、土地使用料は無償であることを当該所有者が承諾していること。

(6) 私有地の所有者が当該土地の所有権、若しくは制限物権等の権利を設定し、これらの権利を譲渡する場合は、譲受人に対し下水道施設設置部分の市の使用権を継承することを条件とする確約が得られていること。

(設置の申請)

第4条 申請者は、代表者を定め公共下水道施設設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 私有地使用承諾書(様式第2号)

(2) 申請地案内図(様式第3号)

(3) 私有地使用承諾部分の公図写

(可否の決定)

第5条 市長は第4条の申請があったときは、必要な調査を行い設置の可否を決定し、その結果を公共下水道施設設置可否決定通知書(様式第4号)により、申請者の代表に通知するものとする。

(設置費用)

第6条 第3条の要件を具備し第4条に基づいた申請の後、第5条で設置が認められた下水道施設の設置費用は、市が負担するものとする。

(施設設置後の管理)

第7条 下水道施設設置後の管理区分は、当該下水道施設は市の管理とし、その他私有地内の全ての施設は私有地の所有者並びに使用者において管理するものとする。

(施設の変更と廃止)

第8条 私有地に設置した当該下水道施設の変更又は廃止をしようとする者は、関係者の同意書を付し市長の承認を受けなければならない。この承認を受けた者は、当該下水道施設の変更又は廃止に伴う工事費、及び当該下水道施設の設置に係わる未償却残高を負担しなければならない。ただし、未償却残高については市長が特に必要と認めたときはその額を減免することができる。

(適用除外)

第9条 この要綱で定めた、私有地内に設置する下水道施設以外の公共汚水ますについては、「大月市公共汚水ます設置取扱要綱」によることとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

大月市公共下水道施設私有地設置取扱要綱

平成9年9月30日 訓令第8号

(令和4年12月23日施行)