○町の区域及びその名称の変更の件
昭和42年3月6日
山梨県告示第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、大月市の区域内の町の区域及びその名称を次の図のとおり変更し、昭和42年4月1日から施行する旨、大月市長から届出があつた。
昭和42年3月6日 県告示第41号
(昭和42年3月6日施行)