○大月市住居表示に関する条例施行規則
昭和42年4月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は住居表示に関する条例(昭和42年大月市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(住居番号の届書及び通知書)
第2条 条例第3条に規定する届け出及び通知の様式は次の各号の定めるところによる。
(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する届け出
住居番号/設定/変更/廃止/届(様式第1号)
(2) 条例第3条第3項に規定する通知
住居番号/設定/変更/廃止/通知書(様式第2号)
(住居番号の表示)
第3条 条例第4条の規定による設置場所は、普通の住宅形式および中高層の建物を区分された部ごとに住居番号をつける必要のある建物にあつては、門柱または玄関のおおむね1.6mの高さの歩行者から見やすい場所につけるものとする。
(住居表示板)
第4条 住居表示板の規格は別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(別表)
住居番号表示板規格(街区方式)