○大月市住居表示に関する条例

昭和42年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき法第3条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後の住居の表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは、街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物を移動又は変更若しくは滅失により住居番号の変更又は廃止を必要とする場合は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届け出があつたときは住居番号をつけ変更し又は廃止し、ただちにその旨を届出人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は市長が別に定める場合のほか次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な道路が道路に接する附近

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市住居表示に関する条例

昭和42年4月1日 条例第8号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 住居表示
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第8号