○大月市住居表示審議会条例

昭和41年6月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、大月市住居表示審議会の設置、組織運営等に関し必要な事項を定める。

(設置及び所管事項)

第2条 本市の住居表示整備に関する事項を調査審議するため、大月市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 市の議会の議員

(2) 市の教育委員会の委員

(3) 市の農業委員会の委員

(4) 市の職員

(5) 公共的団体等の役員及び職員

(6) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は審議会所掌事務について委員を補佐し、書記は、審議会の庶務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大月市住居表示審議会条例

昭和41年6月30日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 住居表示
沿革情報
昭和41年6月30日 条例第16号
平成19年3月23日 条例第2号