○大月市住居表示審議会条例
昭和41年6月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、大月市住居表示審議会の設置、組織運営等に関し必要な事項を定める。
(設置及び所管事項)
第2条 本市の住居表示整備に関する事項を調査審議するため、大月市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 市の議会の議員
(2) 市の教育委員会の委員
(3) 市の農業委員会の委員
(4) 市の職員
(5) 公共的団体等の役員及び職員
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は審議会所掌事務について委員を補佐し、書記は、審議会の庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。