○大月市地籍調査推進委員会設置要綱

昭和58年7月4日

訓令第9号

(設置)

第1条 大月市地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、地籍調査の実施地区ごとに大月市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、事業の実施に関し、次の掲げる事項について協力するものとする。

(1) 事業の趣旨の普及および啓蒙に関すること。

(2) 道路、水路、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関すること。

(3) 筆界、標示杭の設置における、土地所有者相互の意志の疎通及び意見の調整に関すること。

(4) その他事業の遂行に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、事業の実施地区内の次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農政協力委員

(3) 区長、市政協力委員長及び自治会長

(4) 知識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該調査実施地区の調査が完了するまでの期間とする。ただし、第3条第2項第1号から第4号までに掲げる委員の任期は、その期間中とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 若干人

2 会長及び副会長は委員の互選による。

(会長等の職務)

第6条 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、昭和58年7月4日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市地籍調査推進委員会設置要綱

昭和58年7月4日 訓令第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
昭和58年7月4日 訓令第9号
平成元年4月1日 訓令第19号
平成10年6月22日 訓令第8号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第4号