○大月市地籍調査推進委員会設置要綱
昭和58年7月4日
訓令第9号
(設置)
第1条 大月市地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、地籍調査の実施地区ごとに大月市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業の実施に関し、次の掲げる事項について協力するものとする。
(1) 事業の趣旨の普及および啓蒙に関すること。
(2) 道路、水路、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関すること。
(3) 筆界、標示杭の設置における、土地所有者相互の意志の疎通及び意見の調整に関すること。
(4) その他事業の遂行に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、事業の実施地区内の次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農政協力委員
(3) 区長、市政協力委員長及び自治会長
(4) 知識経験を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
2 会長及び副会長は委員の互選による。
(会長等の職務)
第6条 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。
附則
この要綱は、昭和58年7月4日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月22日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。