○大月市地籍調査に関する規則
昭和58年7月4日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく国土の開発及び保全並びに、その利用の高度化に資するとともに、地籍の明確化を図ることを目的とする。
(調査方法)
第2条 大月市における地籍調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に基づいて実施するものとする。
(事業計画等)
第3条 地籍調査の実施に関する計画及び調査地域については、年次継続事業とし、毎年市長が定めるものとする。
(推進委員会の設置)
第4条 地籍調査の円滑な実施を図るため、市長が定める調査実施地区ごとに、大月市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の設置要綱は、別に定める。
(地籍図及び地籍簿の閲覧)
第5条 調査の結果に基づいて、地籍図及び地籍簿を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、その公告の日から20日間、地籍図及び地籍簿を、一般の閲覧に供するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。