○租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則

平成元年9月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ若しくは同法第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地の造成並びに第28条の4第3項第7号ロ若しくは同法第63条第3項第7号ロに規定する宅地又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは同法第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の事務手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定の申請)

第2条 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書

(2) 設計図(別表の定めにより作成したもの)

(3) 造成区域の公図の写し

(4) 造成区域の土地の登記簿謄本

(5) 前各号に掲げる図書のほか市長が必要と認める図書

(優良宅地の認定)

第3条 市長は、優良宅地認定の申請書を受理し、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しているときは、優良宅地認定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により認定をしたときは、優良宅地認定証明書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定に適合していない場合は、優良宅地不認定通知書(様式第3号)をもって当該申請者に通知するものとする。

(優良住宅認定の申請)

第4条 優良住宅の認定を受けようとする者は、当該住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第6号ニに規定する優良住宅認定の申請は、住宅新築工事の着手後で、かつ、優良住宅認定が可能な程度に当該工事が進行している場合においては、当該工事完了以前であっても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地付近の見取図(方位、道路、目標となる建物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、敷地の区分及び各戸の位置を記載した図面で縮尺3000分の1以上で作成されたもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し

(5) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証又はその写(法第31条の2第2項第9号ニに基づく認定の申請を住宅新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する免許証及び許可証の写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積算定に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書、その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及び本体工事、特殊基礎工事、各付属設備ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載された細目、請負契約書、その他の書類と関連する説明書並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) その他市長が、必要と認める書類及び図書

(手続の特例)

第5条 住宅の新築工事着手後、工事完了前に法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第7号または、第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定年月日、認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

(優良住宅の認定)

第6条 市長は、優良住宅認定の申請書を受理し、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しているときは、優良住宅認定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により当該申請を認定したときは、優良住宅認定証明書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定に適合していない場合は、優良住宅不認定通知書(様式第6号)をもって当該申請者に通知するものとする。

(書類の提出部数)

第7条 この規則の規定による申請書及び添付図書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

位置図

方位、道路、目標となる地物

1/2500以上

 

現況図

方位、宅地の境界線

1/500以上

等高線は2m単位とする

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖又、擁壁の位置、並びに道路の位置、形状、幅員、勾配

1/500以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/500以上

 

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料形状、内のり寸法、勾配流水方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

 

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤並びに崖面の保護の方法

1/50以上

 

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面基礎地盤の基礎くいの位置材料及び寸法

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則

平成元年9月29日 規則第36号

(平成12年3月29日施行)