○大月市災害対策資金融資斡旋審査委員会規程
昭和51年3月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 大月市災害対策資金融資斡旋条例施行規則(昭和51年大月市規則第10号)第3条の規定に基づき大月市災害対策資金融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の者をもつて組織する。
副市長
部長
総務管理課長
企画財政課長
建設課長
(委員会)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長には副市長をもつてあてる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第4条 委員会は必要のある都度委員長がこれを招集する。
2 委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数の同意をもつて決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査の処理)
第5条 審査が終了したときは、委員長はその結果を市長に報告しなければならない。
(書記)
第6条 委員会に書記を置き、市長が職員の中から任命する。
2 書記は、委員長の命を受け会務に従事する。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月15日訓令第5号)
(施行期日)
この規程は、昭和52年7月18日から施行する。
附則(昭和56年6月22日訓令第8号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日訓令第13号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月24日訓令第14号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第12号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。