○大月市建築協定書縦覧規則

平成4年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(第74条第2項又は第76条の3第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第2項又は第76条の3第3項若しくは第5項において準用する場合も含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 協定書縦覧場所を大月市役所地域整備課内に置く。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備付けてある縦覧簿(別記様式)に縦覧年月日、住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(持出禁止)

第4条 協定書は、縦覧場所以外へ持出してはならない。

(縦覧日及び縦覧時間)

第5条 縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとする。

(1) 縦覧日 1月4日から12月28日までの毎日

(2) 縦覧時間 午前9時30分から午後4時30分まで

2 前項の縦覧日及び縦覧時間は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。この場合、その旨を縦覧場所に掲示するものとする。

(返納)

第6条 縦覧を終った場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは毀損し、又はその恐れがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(大月市手数料徴収規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大月市建築協定書縦覧規則

平成4年12月22日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)