○大月市建築協定条例

平成4年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定することができる区域)

第3条 法第69条の規定により建築協定することができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく地域及び用途地域の指定のない区域において、住宅地としての環境を保護し、又は商店街としての利便を高度に維持増進すること等が必要と認められる都市計画区域内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市建築協定条例

平成4年12月22日 条例第28号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
平成4年12月22日 条例第28号