○大月市都市計画公聴会規則

平成7年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の14日前までにその期日、場所及び事案の概要並びに第4条第1項に規定する書面の提出期限を公告するものとする。

2 天災その他やむを得ない理由により開催期日を変更する場合は、速やかに公告しなければならない。

3 前2項の公告は、大月市公告式条例(昭和29年大月市条例第3号)第4条に規定する掲示場に掲示するものとする。

(意見の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、開催期日の7日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、生年月日及び職業を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の意見を述べることのできる者は、市内に住所を有する者及び利害関係者とする。

(公述人)

第5条 前条の規定により意見書を提出した者は、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)となることができる。ただし、意見書に記載された意見の内容が当該事案に関係がないものを提出した者については、この限りではない。

2 前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって市長が必要と認めるときは、公述人の数又は意見を述べる時間を制限することがある。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定による制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

4 公述人が正当な理由なく公聴会に出席しない場合は、その権利を放棄したものとみなす。

(議長)

第6条 公聴会は、市長又は市長の指名した市職員が議長となる。

(公述人の発言)

第7条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。

2 公述人の発言は、事案の範囲及び提出した意見書の内容の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき(第9条において同じ。)は、その発言を制止し、又は退場を命ずることができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による陳述)

第9条 公述人は、議場において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(傍聴人)

第10条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対して退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録は、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 事案の件名

(2) 事案の内容

(3) 公聴会の期日及び場所

(4) 出席した公述人の住所、氏名、生年月日及び職業

(5) 公述人が述べた意見の要旨

(6) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

大月市都市計画公聴会規則

平成7年3月31日 規則第19号

(令和4年12月23日施行)