○大月市都市計画審議会条例

昭和45年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため、大月市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 5人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験者のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年6月14日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第11号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大月市都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に委嘱されている委員である者は、この条例による改正後の大月市都市計画審議会条例の相当規定に基づいて任命された委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大月市都市計画審議会条例

昭和45年3月31日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和52年6月14日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第26号
平成5年6月29日 条例第11号
平成6年6月24日 条例第12号
平成7年3月27日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第7号