○大月市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成11年12月21日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市特定公共賃貸住宅条例(平成11年大月市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申込者の所得基準)
第2条 条例第6条に規定する基準の所得は、入居の申込みを行った日において月額158,000円を超え487,000円以下とする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第2項に規定する入居者の資格は、次に掲げる条件を満たす者であることとする。
(1) 市町村民税を滞納していないこと。
2 入居申込者は、前項の入居申込書のほかに、入居申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 住民票の写し
(3) 市町村民税を納付したことを証する書類
(4) 連帯保証人の所得を証する書類(保証会社(条例第2条第4号で規定する保証会社。以下同じ。)と債務保証契約を締結する場合は除く)
(5) その他市長が必要と認める書類
(特別状況の調査)
第6条 市長は、条例第9条の規定により、特に居住の安定を図る必要がある者に住宅を使用させる場合、その事情を調査するため、必要な書類を提出させることができる。
(連帯保証人)
第7条 条例第2条第3号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 条例第7条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の所得を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
(連帯保証人等の変更)
第7条の2 入居者は当該入居者の連帯保証人又は保証会社(以下、「連帯保証人等」という。)の変更を要するときは、直ちに、新たに連帯保証人等を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、大月市特定公共賃貸住宅連帯保証人等変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
4 入居者は、当該入居者の連帯保証人等が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、大月市特定公共賃貸住宅連帯保証人等記載内容変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(賃貸借契約書の様式等)
第8条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、大月市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第5号。以下「契約書」という。)とする。
2 前項の契約書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 入居者の印鑑証明書
(2) 連帯保証人がいる場合は、その者の印鑑証明書
(3) 保証会社と債務保証契約を締結する場合は、その契約書の写し
(家賃)
第9条の2 条例第12条第1項に規定する家賃の額は63,000円とする。
(入居届出書)
第10条 特定公共賃貸住宅の入居者は、特定公共賃貸住宅の使用開始日から14日以内に大月市特定公共賃貸住宅入居届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の大月市特定公共賃貸住宅入居届出書には、入居者及び入居許可を受けた世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。
(家賃変更の通知)
第11条 市長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
2 新たに特定公共賃貸住宅を使用する者にあっては、第4条第1項に規定する入居申込書を家賃減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の入居者は、毎年7月31日までに市長に家賃減額申請書を提出しなければならない。ただし、入居者負担額が家賃に達した団地については、この限りではない。
(入居者負担額の決定方法)
第14条 条例第16条で定める入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。
(1) 管理開始日から1年間における入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)は、次に掲げる入居者の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じて、市長が定める額とし、その後の入居者負担額は、当該当初入居者負担額に管理開始日から満経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号に該当する場合を除く。
ア 186,000円以下
イ 186,000円を超え214,000円以下
ウ 214,000円を超え259,000円以下
エ 259,000円を超え313,000円以下
オ 313,000円を超え487,000円以下
(2) 市長は、入居者の所得が増加し、前号に規定する所得の区分が変わる場合、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年目にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担額から減じた額をそれぞれの年の入居者負担額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする激変緩和措置を行うものとする。
(禁止行為)
第15条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。
(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(6) 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの
(模様替及び増築の承認申請書等)
第17条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、大月市特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第26条第1項ただし書の承認は、特定公共賃貸住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。
(1) 模様替にあっては、特定公共賃貸住宅をき損しない程度のもの
(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの
ア 特定公共賃貸住宅から独立したものであること。
イ 退去の際原状回復が容易であること。
ウ 隣家の同意が得られるものであること。
3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の親族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(世帯員異動届出書)
第19条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、大月市特定公共賃貸住宅世帯員異動届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(入居者氏名変更届出書)
第20条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、大月市特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定公共賃貸住宅管理人)
第23条 市長は、条例第31条第3項の規定により特定公共賃貸住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。
2 特定公共賃貸住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の特定公共賃貸住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特定公共賃貸住宅管理人に対しては、予算の範囲内において事務費の補助をすることができる。
5 特定公共賃貸住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通知書及び申告書等の配布及びとりまとめに関すること。
(2) 特定公共賃貸住宅の用途変更、模様替又は増築等に関する無許可実施の防止に関すること。
(3) 不正入居に関すること。
(4) その他特定公共賃貸住宅管理に必要な事項に関すること。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第28号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。