○大月市営住宅譲渡処分条例
昭和36年12月15日
条例第33号
(目的)
第1条 大月市営住宅(以下「住宅」という。)の譲渡については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(譲渡住宅)
第2条 譲渡する住宅は、次の各号のいずれかに該当するもので市長が指定する住宅に限る。
(1) 法第24条第1項に該当する住宅
(2) 前号以外の住宅で管理上譲渡処分を適当と認める住宅
(敷地の処分)
第3条 住宅の譲渡を行うときは、その敷地もあわせて譲渡することができる。
(譲渡の相手方)
第4条 住宅の譲渡は、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものに対して行う。
(1) 市長の許可を受けて現にその住宅に居住する者
(2) 前号の居住者をもつて組織する団体
(譲渡の申請)
第5条 住宅の譲渡を受けようとするものは、市営住宅譲渡申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(譲渡決定の通知)
第6条 市長が前条の申請を受理したときは譲渡代金の支払能力その他を調査し、譲渡の可否並びに譲渡価格を決定し、その旨申請者に通知しなければならない。
(譲渡契約)
第7条 譲渡許可の通知を受けたものは、すみやかに市長と譲渡契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(譲渡価格)
第8条 譲渡価格は、次の基準により市長が定める。
(1) 第2条第1号に該当する住宅については、法施行令第7条に規定する範囲の価格
(3) 敷地については、近傍類地の取引価格及び固定資産の評価格を基準として市長が定める。
(代金納入方法)
第9条 譲渡代金の納入方法は、次の3種とする。
(1) 一時納入
(2) 分割納入
(3) 一部即時残額分割納入
(繰上償還)
第11条 分割納入による譲受人は市長の許可を受けいつでも残額の繰上償還をすることができる。ただし、この場合変更契約を締結するものとする。
2 前項による繰上償還の場合には、残存債務額から繰上期間に応じて算出した償還利子に相当する額を控除するものとする。
(住宅の引渡)
第12条 住宅の引渡は、契約が成立した時別に手続を要せずして行われるものとする。ただし、第4条第2号の団体に引渡す場合は、物件引渡書によつて行うものとする。
2 住宅の引渡後、譲受人は善良なる管理者の注意をもつてこれを維持しなければならない。
(所有権の移転)
第13条 住宅の所有権の移転及び移転登記手続は譲渡代金完納後直ちに行うものとする。
(引渡後の費用負担)
第14条 住宅の引渡後、譲受人はその修繕費及びその維持費並びに前条の手続に要する費用を負担しなければならない。
(債務完了前の承認事項)
第16条 分割納入による譲受人は、債務の履行完了前に次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市長の承認を得なければならない。
(1) 譲受人の地位を他人に引継ぐとき。ただし、第17条の場合を除く。
(2) 住宅の模様替、増築その他原形に変更を加えるとき。
(3) 住宅を他人に使用させるとき。
(4) 住宅の用途を変更するとき。
(債務完了前の届出事項)
第17条 債務完了前に相続遺贈又は吸収合併により、譲受人の地位を承継したものは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(災害保険料の負担)
第18条 分割納入による譲受人は、譲受住宅につき市長の加入する災害保険の保険料を負担しなければならない。
2 前項の保険料は契約と同時にその年度分を即納し、翌年度分からは、各年度当初に年額を支払うものとする。
3 第1項の災害委託住宅の全部又は一部の焼失により、市長がその災害保険金を受領したときは、保険金を譲受代金の残存債務額に充当する。
4 前項の保険金が譲受代金の残存債務額を超えるときは、その超過額は譲受人に返還する。
(譲渡契約の解除)
第19条 分割納入による住宅の譲受人がこの条例又は契約に違反したときは、市長は、契約を解除することができる。この場合既納の割賦金は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず特別の事由により解除をよぎなくされたものについては、別に定める基準により既納の割賦金の全部、もしくは一部を還付する。この場合利子は付さない。
(施行に必要なる事項)
第21条 この条例の施行に必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。