○市道認定基準要綱

昭和48年12月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第3条、第4号に定める市道の認定について、同法第8条の規定によるほか必要な認定基準はこの要綱の定めるところによる。

(基準)

第2条 市道に認定する道路は法令、その他特別定めのあるものを除き、路線が系統的で一般交通上重要であり、かつ次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 道路の起点、終点とも国道、県道及び市道のいずれかに連絡する道路

(2) 公共施設の相互間を連絡する道路

(3) 国道、県道及び市道のいずれかの道路から公共施設に連絡する道路

(4) 前各号に掲げるもののほか公共的、公益的見地から市長が特に重要と認める道路

(具備条件)

第3条 前条の基準により認定しようとする道路は次の各号に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 道路幅員は有効幅員4.0m以上であること、ただし4.0m未満であつても市長が特に認める場合はこの限りでない。

(2) 道路の構造は交通上支障ないものであること。

(3) 道路の占用物件の配置箇所等が道路法に定めるところに適合していること。

(4) 道路の線形及び縦断勾配は交通上支障ないもので原則として道路構造令及び道路法第30条第3項に基づく条例に適合していること。ただし、地形の状況等によりやむを得ないと認められるものについてはこの限りでない。

(5) 道路敷地及び附属物が市に所有権移転できるものであること。

(無償寄付)

第4条 陳情等によつて、私道を市道に認定する場合は前各条によるもののほか、道路用地及び道路の附属物の一切をその所有者から市に無償寄付するものとする。

この訓令は、昭和48年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

市道認定基準要綱

昭和48年12月1日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/
沿革情報
昭和48年12月1日 訓令第4号
平成25年3月25日 訓令第1号