○優良建設工事施工請負者表彰要綱

昭和63年5月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市が執行する建設工事の意義と重要性を理解して、高度な技術力と適切な判断力をもつて施工を行い、広く他の模範となる優良な成績を収めた者に対して表彰をし、もつて建設工事の進展と工事請負者の資質向上に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 優良建設工事施工請負者の表彰は、一般表彰及び特別表彰とする。

(対象工事)

第3条 表彰の対象となる工事は、1件130万円以上の建設工事とする。

(対象請負者)

第4条 表彰の対象となる請負者は、大月市入札参加者の資格を保有し、市執行の工事を毎年4月1日から翌年3月31日の期間(以下「年間」という。)に対象となる工事を3件以上請け負い、その成績が優良である者とする。

(選考基準)

第5条 一般表彰は、対象工事の評価点がすべて70点以上であり、かつ、それらの対象工事の中に評価点80点以上の工事が含まれている工事成績を確保した請負者及び優良現場の技術者を対象とする。

2 前項の基準にかかわらず、成績、施工技術等が特に他の請負者の模範となると認められるときは、表彰の対象とすることができる。

3 特別表彰は、前項の工事成績を5年間連続して確保した請負者に対して行うものとする。

4 前3項の対象者が、表彰までの期間に次に掲げる事項に該当した場合は表彰しないものとする。

(1) 安全管理等に重大な過失があり、人身事故を起こした場合

(2) 工期の遅延をした場合

(3) 建設工事に関連する諸法令に違反し、道義的に非難の対象となるような行為をした場合

(4) 国、地方公共団体等の工事検査において重大な欠陥を指摘された場合

(5) その他表彰することが不適当と認められた場合

(選考委員会)

第6条 この表彰を公平かつ厳格に精選するために、優良建設工事施工請負者表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の者をもつて組織する。

副市長 総務部長 産業建設部長 総務管理課長 産業観光課長 建設課長 地域整備課長 会計課長

3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもつてあてる。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を招集し会務を統轄する。

2 委員長が事故あるときは、副委員長がその職務を行うものとする。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、委員長の指名した者がその職務を行うものとする。

(選考手続)

第8条 会計課長は、年間の工事成績書を請負者別に調整し、第4条に該当する対象請負者の推薦を委員会に内申するものとする。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、委員会の審査を経て、表彰状及び記念品を贈るものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務等は、会計課が行うものとする。

(報告)

第11条 委員長は、委員会が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会において定めるものとする。

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第20号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月6日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

優良建設工事施工請負者表彰要綱

昭和63年5月31日 訓令第10号

(平成23年6月6日施行)

体系情報
第10類 設/
沿革情報
昭和63年5月31日 訓令第10号
平成8年3月29日 訓令第20号
平成13年3月9日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月3日 訓令第1号
平成23年6月6日 訓令第7号