○大月市生活安全条例

平成11年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪、事故等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域の安全に関する啓発

(2) 市民の自主的な地域の安全に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前各号に掲げる事項の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう、努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するため、市の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(生活安全モデル地域の指定)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、市広報紙等により周知するものとする。

3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めたときは、指定を解除することができる。

4 市長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域住民及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第6条 市長は、モデル地域を指定するときは、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な施策

(団体への助成等)

第7条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市生活安全条例

平成11年9月28日 条例第16号

(平成11年9月28日施行)