○大月市空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例
昭和60年2月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱防止及びその回収に関し、必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もつて良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶及び瓶をいう。
(2) 市民等 市民、旅行者及び滞在者をいう。
(3) 事業者 飲料を収納する缶若しくは瓶(以下「飲料」という。)を製造し、若しくは販売する者、飲料容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)を製造し、若しくは販売する者又は容器入り飲料を販売するための自動販売機を製造し、若しくは販売する者をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は空き缶等を回収する容器へ収納するよう努めなければならない。
2 市民等は、自らその身近な地域・職域における空き缶等散乱防止のための実践活動に積極的に参画するとともに、市の実施する施策(空き缶等の散乱防止及び回収に関する施策をいう。以下同じ。)に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、空き缶等の回収を自主的に行う奉仕活動団体(以下「奉仕団体」という。)への協力等必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
2 容器入り飲料を販売する者は、容器入り飲料を販売する場所に空き缶等の回収容器(以下「回収容器」という。)を設置し、当該場所の周辺に空き缶等を散乱させないよう適性に管理する責務を有する。
(市の責務)
第5条 市は、空き缶等散乱防止思想の普及及び啓発に努めるとともに、地域の自然的、社会的条件に即した適切な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、前項の規定による施策を推進するため、事業者等に対し必要な指導及び要請を行うとともに、奉仕団体等の関係者に対し必要な援助を行うものとする。
(散乱防止特定区域の指定)
第6条 市長は、特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定するものとする。
2 市長は、市の境界に接する区域を特定区域として指定しようとするときは、当該区域に隣接する市町村長の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、これを公表するものとする。
(実施計画)
第7条 市長は、第5条の規定による施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2 実施計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空き缶等の回収に関すること。
(2) 奉仕団体の育成に関すること。
(3) 空き缶等散乱防止のための環境美化運動の実施に関すること。
(4) 特定区域において実施すること。
(5) その他必要な事項
3 市長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(自動販売機の設置等の届出)
第8条 特定区域において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに次の各号に掲げる事項を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置の場所
(3) 回収容器の管理の方法
(4) その他規則で定める事項
第9条 特定区域が指定された際、現に特定区域において自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、当該区域が特定区域となつた日から60日以内に前条第1項に掲げる事項を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届け出に係る自動販売機の見やすい所に届出済証をちよう付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、その届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知つた日から15日以内に、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第12条 届出者は、当該届け出に係る自動販売機を設置する場所に、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、当該自動販売機の周辺に空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(勧告)
第13条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(関係法令の活用)
第15条 市長は、空き缶等をみだりに捨てた者があるときは、関係法令の罰則規定の活用を積極的に図るものとする。
(罰則)
第16条 第14条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第17条 第8条(廃止の届け出に関する部分を除く。)の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。