○大月市専門交通指導員服務要領
昭和44年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、大月市専門交通指導員(以下「指導員」という。)の服務、勤務計画及び服制等について必要な事項を定めるものとする。
(指導員の職務)
第2条 指導員は、市長の命を受けて、次の職務を行なう。
(1) 主要な交差点、その他交通量の多い道路において児童、生徒の登下校時における安全通行の指導をすること。
(2) 老人、幼児及び身体障害者に対する保護誘導をすること。
(3) 一般通行者に対し、正しい横断の方法、信号の遵守等安全通行の指導をすること。
(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車輛の運転者に対し、通行方法の指導をすること。
(5) 勤務中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等をみとめたときは、すみやかに警察機関に通報するとともに必要な措置を行なうこと。
(6) 自転車の正しい乗り方に関する指導を行なうこと。
(7) 交通安全のための広報活動に従事すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか特に命ぜられた業務に従事すること。
(勤務の種別)
第3条 指導員の勤務種別は、次のとおりとする。
(1) 通常勤務 通常勤務は1日5時間とし、うち固定勤務を3時間、巡回及び在所勤務を2時間とする。
(指導員の心得)
第4条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に交通関係法令を修得するとともに指導方法を研究すること。
(2) 交通警察官、交通安全専任協力員及び民間交通指導員等と密接な連絡協調のもとに勤務すること。
(3) 服装、姿勢及び態度を常に端正なものにつとめること。
(4) 指導に当つては、善意の監視と指導忠告を旨とし、言動を慎み誠意をもつて当ること。
(5) 指導に当つては、自らが受傷事故にあわないよう十分留意すること。
(6) 貸与品の適正な管理に努めること。
(街頭指導の勤務)
第5条 街頭指導の勤務は、原則として2人以上の共同勤務とする。ただし、必要と認める場合はこの限りでない。
(勤務計画)
第6条 市長は、専門交通指導員設置要綱(昭和44年大月市訓令第1号)第7条の勤務計画について、毎月25日までに翌月分を作成するものとする。
(勤務報告及び勤務日誌)
第7条 指導員は勤務に従事したつど勤務日誌に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。この場合指導、取締り等で必要と思われる事項については、警察官に通報するものとする。
(服制)
第8条 指導員の服制及び貸与期限並びに着用期間は、別表のとおりとする。
2 指導員は、勤務に従事するときは、常に制服等を着用しなければならない。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第13号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
別表
(1)
品名 | 数量 | 使用期間 | 貸与期限 | 備考 |
夏服 | 2着 | 5月1日から10月31日まで 6箇月 | 18月 | 1 貸与期限とはその品目の更新期をいう。 2 貸与期間は使用期間の延月数とする。 |
冬服 | 1着 | 11月1日から翌年4月30日まで 6箇月 | 18月 | |
夏帽子 | 1個 | 5月1日から10月31日まで 6箇月 | 24月 | |
冬帽子 | 1個 | 11月1日から翌年4月30日まで 6箇月 | 24月 | |
盛夏シャツ | 2着 | 6月から9月までの間に 2箇月 | 2月 | |
外とう | 1着 | 11月1日から翌年4月30日まで 6箇月 | 30月 | |
雨衣 | 1着 |
| 36月 | |
手袋 | 2組 |
| 12月 | |
腕章 | 2個 | 勤務中常時携帯 |
| |
警笛 | 1個 | 同上 |
| |
指導員手帳 | 1 | 同上 |
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(2) 服制
ア 冬服 | ||
上衣(前) | (後) | |
キュロットスカート(前後同じ) | スラックス | |
イ | ||
夏用ワイシャツ(前) | 夏用スカート | |
(後) |
| |
| ||
ウ | ||
防寒オーバーコート | ||
エ | ||
帽子(冬・夏) | ||
オ | ||
雨衣 | ||
前面 | 後面 | |
頭きん | ||
カ 警笛 | ||
ワッペン | ||