○大月市専門交通指導員設置要綱
昭和44年3月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 大月市における交通安全を保持するために大月市専門交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(委嘱及び任期等)
第2条 市長は、交通安全に対する理解と関心が深く、社会奉仕の精神に富み、かつ、心身健全な者のうちから指導員を委嘱する。
2 指導員の任期は1年とする。ただし、任期中であつても、指導員としてふさわしくない場合は、解嘱することができる。
(任務)
第3条 指導員は、市長の命を受け、交通安全を図るため交通道徳の高揚と交通秩序の確立に努め、特に歩行者の安全指導に当たるものとする。
(身分及び報酬等)
第4条 指導員は、非常勤とし、その報酬等は市長が定める。
(指導員の数)
第5条 指導員は2人とする。ただし、必要に応じ増減することができる。
(被服等)
第6条 指導員の被服及び携帯品は、別に定めるところにより、これを貸与する。
(勤務計画)
第7条 指導員の勤務計画は、市長の定めるところによる。ただし街頭指導の計画に関しては、その配置箇所、時間、巡回等につき、所轄警察署長と協議するものとする。
2 指導員は、前項ただし書による服務に当つては、警察官の指導を受けるものとする。
(研修の実施)
第8条 市長は指導員として必要な研修を行なうものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第11号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。