○大月市交通安全条例

平成9年9月30日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、大月市における交通安全の確保に関する基本理念及び施策等を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、国、県、その他の関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 市長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(交通指導員の委嘱等)

第7条 市長は、市民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通指導員を委嘱することができる。

2 交通指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するなど必要な活動を行う。

(関係交通団体への助成等)

第8条 市は、関係交通団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第9条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供する。

(交通事故防止対策)

第10条 市は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故が発生した場合は、関係機関等の協力を得、必要に応じ現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討する。

(体制の整備)

第11条 市は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、体制の整備を図る。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市交通安全条例

平成9年9月30日 条例第32号

(平成9年9月30日施行)