○大月市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録及び注射済票交付申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請及び法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出するものとする。

2 省令第5条第1項のただし書の規定による鑑札様式は、様式第2号による。

3 省令第12条第3項のただし書の規定による注射済票様式は、様式第3号による。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第4号により行うものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第5号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第5号によるものとする。

(注射済票再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第6号により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大月市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)