○大月市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録及び注射済票交付申請)
第2条 省令第3条の犬の登録の申請及び法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書を市長に提出するものとする。
2 省令第5条第1項のただし書の規定による鑑札様式は、様式第2号による。
3 省令第12条第3項のただし書の規定による注射済票様式は、様式第3号による。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第4号により行うものとする。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第5号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第5号によるものとする。
(注射済票再交付申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第6号により行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。