○生ごみ処理容器等設置費補助金交付要綱
平成2年12月3日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される生ごみを処理する容器又は生ごみを処理する機械(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入した者に対してその購入費の一部を補助し、生ごみの自家処理を促進することにより、本市のごみ処理の減量化と生ごみの土壌化による資源の再利用を図ることを目的とする。
(1) 生ごみ処理容器 生ごみを自然発酵、分解させる機能を備えた容器をいう。
(2) 生ごみ処理機 電動又は手動によりかくはん、発酵、分解させる機能を備えた機器をいう。
(資格)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有する者のうち次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 市税を完納している者
(2) 市税の非課税者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(補助金等)
第4条 補助金の額は、別表に定める額とする。
2 補助対象基数は、1世帯につき生ごみ処理容器は2基までとし、生ごみ処理機については1基とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、設置が完了したときは、生ごみ処理容器等設置費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の生ごみ処理容器等設置費補助金実績報告書を受理した後、生ごみ処理容器等の設置を確認し、適正と認めたときは、補助金の額を確定して、これを交付する。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月29日訓令第5号)
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第19号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日訓令第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の生ごみ処理容器等設置費補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請されるものから適用し、施行日前までに申請されたものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
種類 | 補助金額 | 限度額 |
生ごみ処理容器 | 補助金の額は、購入費の1/2以内で1,000円未満は切り捨てる。ただし、購入費が2,000円未満の場合には100円未満を切り捨てる。 | 3,000円 |
生ごみ処理機 | 20,000円 |