○大月市火葬場条例施行規則

昭和57年12月15日

規則第31号

(目的)

第1条 大月市火葬場(以下「火葬場」という。)の管理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理人)

第2条 管理人は、上司の命を受け施設の管理及び火葬に関する業務に従事する。

(使用許可手続)

第3条 火葬場を使用しようとするときは、火葬場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 胞衣産汚物等の処理をしようとする者は、これを管理人に引き渡さなければならない。

(使用許可証等の確認)

第4条 管理人は、火葬場使用許可指令書(様式第2号)及び火葬場使用許可証(様式第3号)を照合、確認したる後火葬しなければならない。

(火葬)

第5条 使用者は、管理人に火葬場使用許可証を提出して、遺体を管理人に引渡さなければならない。

2 火葬は、火葬場使用許可証に記載された日時に基づき行なう。

3 遺体は、午前8時から午後4時までの間に管理人に引渡さなければならない。ただし、伝染病予防法(明治30年法律第36号)に定める伝染病患者の遺体又は市長において特別の理由があると認めた遺体については、この限りでない。

4 遺体は、火葬炉に納め、施錠したときをもつて引渡したものとする。

5 火葬作業は、午前8時から午後6時までの間に行なう。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(分骨の証明)

第6条 焼骨の分骨を埋蔵し、又は収蔵を委託しようとする者は、遺体を火葬する前に、市長に分骨証明申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、分骨証明申請書の提出があったときは、市長は、その遺骨の火葬の事実を確認のうえ、分骨証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(施設の損傷補償)

第7条 使用者が故意又は過失により施設に損傷をあたえたときは、使用者は市長の定める損害額を補償しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 大月市火葬場条例(昭和57年大月市条例第35号)第9条による減免を必要と認める範囲は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の扶助を受けているもの

(2) その他前号に準ずるもの

2 前項により、使用料の減免を受けようとするものは、火葬場使用料減額(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 管理人は、毎月の作業状況を作業月報(様式第7号)により作成し、翌月の5日までに市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大月市火葬場条例施行規則

昭和57年12月15日 規則第31号

(令和4年12月23日施行)