○大月市予防接種に係る実費の徴収に関する規則

平成13年11月14日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、市長が行う予防接種における実費の徴収に関し必要な事項を定める。

(実費の徴収)

第2条 市長は、法第5条の予防接種のうち法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)から実費を徴収する。ただし、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合は、この限りでない。

(実費の額)

第3条 前条の実費は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に規定する経費であって、その額は、毎年度市長がこれを算出し、告示する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月7日から適用する。

(平成23年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

大月市予防接種に係る実費の徴収に関する規則

平成13年11月14日 規則第23号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第9類 生/ 保健衛生
沿革情報
平成13年11月14日 規則第23号
平成23年9月30日 規則第19号
平成26年12月19日 規則第17号