○大月市無医地区解消助成規程
昭和35年7月2日
訓令第2号
(目的)
第1条 無医地区解消を計るため地理的条件、その他により開業困難と思われる地区において医療の業務を行うもので市長が必要と認めるものに対してこの規程の定めるところにより予算の範囲内で助成金を交付し市の施設を貸与する。
(助成金の額等)
第2条 助成金の額は地理的条件その他を調査の上市長が定める。
2 市の施設は市の行政に支障のない範囲において貸与する。
2 前項の他市長は診療状況等の報告を求めることが出来る。
(記載事項の変更)
第4条 助成の指令を受けたもので記載事項に変更があつた場合はその旨申出なければならない。
(助成金の交付)
第5条 助成金は原則として4期に分割して交付するものとする。但し、医療の業務を行わなくなつた者については其の後の分については交付しない。
(貸与施設の保全等)
第6条 貸与施設は市長の指示する方法によつて良心的に管理しなければならない。
2 施設の貸与はこの規程に基く申請により毎年更新するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。