○大月市要介護認定情報提供制度運営要綱
平成11年12月6日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大月市が行う要介護認定に関する資料を被保険者(以下「本人」という。)及びその家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の状況等に応じた適切な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報の保護を目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)を定めるものとする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(1) 本人及びその親族
(2) 本人と介護支援サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者
(3) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
2 申請者は、本人の署名を受けた申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項により公布する写しの部数は、一人の申請者につき一部に限るものとする。
3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定に関し山梨県東部地域介護認定審査会の審査・判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(申請者の遵守事項)
第6条 申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供してはならない。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製してはならない。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処しなければならない。
(6) 本人との介護支援サービス又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか又は責任をもって廃棄しなければならない。
(7) 本人又は市長から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに速やかに応じなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。