○災害による被害者に対する保険税の減免に関する条例
昭和35年1月27日
条例第2号
(災害減免の特例)
第1条 昭和57年台風10号及びこれに引き続く大雨による災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和57年度分の保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10割
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 10割
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 9割
2 納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の3割以上である者で昭和56年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が400万円以下のものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和57年度の保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分により、それぞれ該当欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 昭和56年中における合計所得金領 | 軽減又は免除の割合 | |
3割以上5割未満 | 5割以上 | |
200万円以下 | 5割 | 10割 |
300万円以下 | 2.5割 | 5割 |
300万円超 | 1.25割 | 2.5割 |
3 災害により昭和57年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(昭和57年中において収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が3割以上である保険税の納税義務者で昭和56年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得が400万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得に係る金額が、160万円を超えるものを除く。)に対しては次の表に掲げる区分により当該納税義務者に係る昭和56年中における農業所得に係る合計所得金額と農業所得以外の所得に係る合計所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額の災害の日以降の納期に係る額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る昭和57年度分の保険税から軽減する。
昭和56年中における合計所得金額 | 軽減率 |
120万円以下 | 10割 |
160万円以下 | 8割 |
220万円以下 | 6割 |
300万円以下 | 4割 |
300万円超 | 2割 |
4 納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所有に係る土地が流失又は埋没により損害を受けた場合は、損害面積がその土地の3割以上である場合 1割
(減免の申請)
第3条 この規定によつて保険税の減免を受けようとするものは所定の保険税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 虚偽の申請、その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合においては直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
1 この条例は公布の日から施行し、昭和34年9月15日から適用する。
2 「災害による被害者に対する市税及び国民健康保険税の減免に関する条例」を「災害による被害者に対する市税の減免に関する条例」に改め同法第1条及び第8条中「及び国民健康保険税」を削り第7条を削除する。
附則(昭和41年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月25日から適用する。
附則(昭和57年8月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。