○市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和37年5月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大月市国民健康保険条例(昭和34年大月市条例第3号)第3条の規定により法令に定めがあるもののほか、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 一部負担金の減免に関すること。
(3) 国民健康保険税に関すること。
(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(5) 直営診療施設の設置または廃止に関すること。
(6) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(7) その他国民健康保険事業の運営に関する重要なこと。
2 協議会は、前項の事項について市長の諮問に応じて答申する。
(会議の招集)
第4条 会長は協議会を招集し議長となる。
第5条 会長は市長の諮問があつたとき、または委員の3分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問または請求があつた日から7日以内に協議会を招集しなければならない。
2 協議会は前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは日時、場所及び審議事項を市長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第8条 被保険者その他利害関係人より意見の開陳があつて協議会において必要と認めたときは、その者の出席を求めて説明させることができる。
(資料の提出)
第9条 協議会は、審議の遂行上必要と認めるときは、市長に対して参考資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第10条 議長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席者の氏名を記載させ、又は記録させ、議長の指名する2人以上の委員と共に署名(会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に議長が定める署名に代わる措置)をしなければならない。
(書記)
第11条 協議会に書記をおき、市の職員のうちから市長が任命する。
2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、議長が会議にはかつてその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。