○大月市小災害に対する見舞金等の支給要綱
昭和49年9月17日
決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害の被災者に対する見舞金等の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火災その他異常の自然現象により生ずる災害でその程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)に定めるものに至らない災害をいう。
(2) 被災者 本市に発生した災害により、次の一に該当する被害を受けた市内に住所を有する者をいう。
ア 常時居住のため使用している建物、又は店舗若しくは事業所(以下「住家等」という。)の全焼、全壊又は流失
イ 住家等の半焼、半壊その他
ウ 重傷又は死亡
(見舞金等の支給対象)
第3条 見舞金等は、被災者の世帯の世帯主又はこれに準ずる者に支給する。
(見舞金等の種類及び額)
第4条 見舞金等は、別表に定める区分により支給するものとする。
2 市長は、見舞金等の支給に関し、前項により難い特別の事情があると認めるときは、その都度見舞金の額を定めることができる。
(補則)
第5条 災害の原因につき、見舞金を支給することが適当でないと認められる者に対しては、見舞金等を支給しないことがある。
附則
この要綱は、昭和49年9月1日から実施する。
附則(昭和56年7月24日)
この要綱は、昭和56年8月1日から実施する。
附則(昭和57年8月3日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月5日訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の大月市災害に対する見舞金等の支給要綱の規定は、平成3年8月20日から適用する。
附則(平成28年10月3日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
見舞金等の種類 | 被害区分 | 見舞金の額 | |
常時居住のため使用している建物 | 店舗、事業所 | ||
見舞金 | 全焼、全壊、流失 | 100,000円 | 30,000円 |
半焼、半壊 | 50,000円 | 20,000円 | |
その他 | 30,000円以下の範囲で市長が定める額 | 10,000円以下の範囲で市長が定める額 | |
重傷 | 1人につき 50,000円 | ||
弔慰金 | 死亡 | 1人につき 200,000円 |
備考
1 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大月市条例第11号)により弔慰金の支給される者には、この要綱による弔慰金は支給しない。
2 被害区分欄に掲げる被害の程度は、大月市地域防災計画の被害程度判定基準表に定めるところによる。