○大月市母子金庫設置運営規則

昭和33年8月28日

規則第17号

第1条 本金庫の名称は、大月市母子金庫(以下「金庫」と称す。)と称し、事務所を大月市福祉事務所内に置く。

第2条 本金庫は生活に困窮する母子世帯主に対し必要な資金の貸付を行い、以つて経済的自立と生活意欲の助長とその独立自覚の促進を図ることを目的とする。

第3条 本規則による母子世帯主とは、60才未満の女子であつて現に18才未満の子女を扶養しているものを云う。

第4条 本金庫の貸付対象者はその世帯を維持するものであつて、次の各号に該当し現に生計の維持が困難なる者に対し貸付をする。

(1) 市内に6月以上居住し引続き居住の意志のあるもの

(2) 貸付の償還が確実であると認められるもの

(3) 保証人を1人以上有する者

(4) その他市長が資金の貸付を必要と認めた者

第5条 資金貸付の種類は次の通りである。

(1) 事業開始又は継続するために必要な資金

(2) 生活を維持するに必要な資金

(3) 住宅の補修に必要な資金

(4) 医療に必要な資金

(5) 扶養する児童の修学又は就職に必要な資金

第6条 第4条第3号の保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市内に1年以上居住し独立の生計を営む世帯主で保証の能力を有し、且つ貸付金に対しては借受人と連帯で債務を負担する者

(2) 前年度の市税を完納している者

第7条 貸付期間は6カ月以内とする。但し、毎年3月31日までには全額償還するものとする。

第8条 貸付金額の限度は第5条各号共に3,000円以内とし併給貸付は出来ないものとする。

第9条 貸付金に対する利率は無利子とする。

第10条 貸付金の償還は第7条による貸付期間内とし一時払又は月賦償還とする。

第11条 市長は貸付金の申請があつたときは、その実情調査を実施し貸付を決定する。

第12条 貸付を受けた者で他市町村に転出した場合は全額償還するものとする。

第13条 資金の貸付を受けようとする者は、大月市母子金庫貸付申請書(様式第1号)に住民票抄本を添え市長に申請する。

第14条 金庫運営を円滑にするため大月市未亡人会長並びに副会長を参与として委嘱する。

第15条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。

画像画像

画像

大月市母子金庫設置運営規則

昭和33年8月28日 規則第17号

(昭和33年8月28日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 母子(父子)福祉
沿革情報
昭和33年8月28日 規則第17号