○困窮児童等のための修学旅行費用支給に関する条例
昭和34年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、経済的な理由によつて、修学旅行に参加することが困難と認められる児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、高等学校及び大学校以外のすべての学校の児童及び生徒をいう。)のため、その費用の全部又は一部を保護者に支給することにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(費用の支給)
第2条 市は、市内に住所を有する小学校、又は中学校の修学旅行に参加する児童及び生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、小学校の場合2,500円、中学校の場合4,500円の費用を支給する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者
2 前項第2号に規定するものについては、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員の助言を求め、市長がこれを決定する。
(申請及びその決定)
第3条 前条に規定する費用の支給を受けようとする者は、民生委員を通じて、市長にその旨申請する。
2 市長は前項の申請があつたときは、教育委員会と協議して、修学旅行の実施の有無その他必要な事項を調査し、これを決定する。
(支給の方法)
第4条 費用は、修学旅行実施前に、児童又は生徒の通学する学校の長を経由して交付するものとする。
(その他の事項)
第5条 市長その他の関係機関は、この条例による費用の支給によつて、児童及び生徒に心理的影響を及ぼさないよう、常に周到な注意をなし、適切な運営に努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附則(昭和42年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。