○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
昭和57年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(主たる扶養義務者の定義)
第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、配偶者及び子のうち市長が認定したものをいう。
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用を次の各号に掲げる者から徴収する。
(1) 養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者については、被措置者及び被措置者の主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)
(2) 特別養護老人ホームに入所した者については、被措置者
(徴収金の額)
第4条 前条の規定により市長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、厚生労働省が定める費用徴収基準(以下「徴収基準」という。)による。
(徴収金の額の決定)
第5条 市長は、被措置者の施設への入所時、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更時に、当該納入義務者が徴収基準に定める階層区分のいずれに該当するかを認定し、その徴収金の額を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定による階層区分の認定に必要な書類を当該納入義務者に提出させることができる。
(徴収期日)
第7条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の徴収は、翌月の末日までに行うものとする。
2 市長は、納入義務者が災害、疾病、負傷その他のやむを得ない理由により、前項の納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者からの申請に基づき当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(住所変更の届出義務)
第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(備付台帳)
第9条 市長は、費用徴収関係台帳(様式第2号)を備え、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月27日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
2 昭和57年4月1日から6月30日までの間においては、別表第1被措置者費用徴収基準の第2階層、第3階層の100円、300円については、徴収しないものとする。
附則(昭和58年7月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年8月31日規則第20号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第32号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第24号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月25日規則第26号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月3日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日規則第19号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年10月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年9月1日規則第20号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年8月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第26号抄)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。