○大月市長寿祝金支給要綱

平成10年3月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展に尽くし100歳を迎えた長寿者を敬愛し、その功をねぎらうために長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けられる者は、本市に住所を有する者であって、引き続き1年以上市内に居住し、満100歳に達した者とする。ただし、市内の介護施設等に入所のため転入した者は除く。

(支給金額)

第3条 祝金の額は5万円とする。

(支給日)

第4条 祝金の支給日は、満100歳に達した日とする。ただし、市長において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(支給の取止め)

第5条 祝金の支給を受ける者が受給を辞退したときは、支給を取り止める。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大月市長寿祝金支給要綱

平成10年3月27日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 高齢者福祉
沿革情報
平成10年3月27日 訓令第6号
平成20年11月25日 訓令第15号
平成24年6月20日 訓令第7号
平成31年3月28日 訓令第9号