○大月市敬老祝金支給条例

平成7年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本市に在住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに敬老精神の高揚を図り、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、9月15日において満88歳(米寿)の者及び100歳以上の者であって、8月1日現在、本市に住所を有する者で、引き続き1年以上市内に居住し、当該年齢に達した者とする。ただし、市内の介護施設等に入所のため転入した者は除く。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 満88歳(米寿)の者 3,000円

(2) 満100歳以上の者 20,000円

(支給基準日)

第4条 祝金は、毎年9月15日に支給する。ただし、市長において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(大月市養老年金支給条例の廃止)

2 大月市養老年金支給条例(昭和32年大月市条例第27号)は、廃止する。

(平成16年3月25日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大月市敬老祝金支給条例

平成7年3月27日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 高齢者福祉
沿革情報
平成7年3月27日 条例第8号
平成16年3月25日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第48号
平成24年6月20日 条例第20号