○大月市敬老祝金支給条例
平成7年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本市に在住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに敬老精神の高揚を図り、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給対象者は、9月15日において満88歳(米寿)の者及び100歳以上の者であって、8月1日現在、本市に住所を有する者で、引き続き1年以上市内に居住し、当該年齢に達した者とする。ただし、市内の介護施設等に入所のため転入した者は除く。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 満88歳(米寿)の者 3,000円
(2) 満100歳以上の者 20,000円
(支給基準日)
第4条 祝金は、毎年9月15日に支給する。ただし、市長において必要があると認めたときは、これを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(大月市養老年金支給条例の廃止)
2 大月市養老年金支給条例(昭和32年大月市条例第27号)は、廃止する。
附則(平成16年3月25日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。