○大月市身体障害者用自動車改造助成金交付要綱
平成14年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の重度身体障害者に対し就労等をするうえで必要とする自動車を改造する経費を助成することにより、重度身体障害者の負担の軽減と社会参加の促進を図り、もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 市長は、市内の重度身体障害者が就労等をするために自動車を改造する経費(以下「助成対象経費」という。)に対し、予算の範囲内において、大月市身体障害者用自動車改造助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が上肢機能障害者及び体幹機能障害者にあっては1級若しくは2級である者、下肢機能障害者にあっては3級以上である者
(2) 前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章に規定する当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、就労等をするために自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を身体障害者用に改造する経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の交付額は、前条に規定する経費の全額とする。ただし、助成金の限度額は10万円とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第6条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市身体障害者用自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了後、速やかに大月市身体障害者用自動車改造助成金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出するものとする。
(額の確定等)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、申請者に対し、助成金の額を確定するとともに助成金を交付するものとする。
2 市長は、助成金の交付状況を明らかにするために、大月市身体障害者用自動車改造助成簿(様式第5号)を整備するものとする。
(処分制限期間)
第10条 この要綱により助成金の交付を受けた者は、助成対象となった自動車を事業が完了した日から起算して5年間は、譲渡、交換、廃車、貸付又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。