○大月市介助用自動車購入等助成金交付要綱
平成14年3月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、車いす等を使用する市内に居住する在宅の重度障害児者及び寝たきり老人等に対し、日常生活を営むうえで必要とする自動車をリフト付等に改造し、又は既に改造してある自動車を購入する経費を助成することにより、重度身体障害児者等の介助者の負担の軽減と行動範囲の拡大を図り、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 重度身体障害児者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級である者をいう。
(2) 寝たきり老人等 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者をいう。
(3) 車いす等 車いす、電動車いす及びストレッチャーをいう。
(助成金の交付)
第3条 市長は、市内に住所を有する重度身体障害児者若しくは寝たきり老人又は介助者で自己の所有する自動車を身体障害者用に改造する経費又は既に身体障害者用に改造された自動車を購入する経費(以下「助成対象経費」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、予算の範囲内において、大月市介助用自動車購入等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。ただし、助成金対象経費を受けようとする者の世帯に係る主たる生計維持者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章に規定する当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないものとする。
(1) 重度身体障害児者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により日常生活において車いす等を利用している在宅の者
(2) 寝たきり老人等であって、日常生活において車いす等を使用している在宅の者
(3) 介助者であって、前2号に規定する重度身体障害児者又は寝たきり老人等と生計を一にする者
(助成対象経費)
第4条 この助成金の対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 要介助者が容易に乗降できるように所有する自動車を改造する経費
(2) 要介助者が容易に乗降できるように既に改造された自動車を購入する経費であって改造のない同型車両購入費との差額部分
(助成金の額)
第5条 この助成金の交付額は、60万円と前条に規定する助成金の対象となる経費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により得られた額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 この助成金の交付に際し、市長は、関係機関並びに改造にあたる業者等と連絡を密にするものとする。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了後、速やかに大月市介助用自動車購入等助成金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(額の確定等)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、申請者に対し介助用自動車購入等助成金の額を確定するとともに助成金を交付するものとする。
2 市長は、助成金の交付状況を明らかにするために、大月市介助用自動車購入等助成簿(様式第5号)を整備するものとする。
(処分制限期間)
第10条 この要綱により助成を受けた者は、助成対象となった自動車を事業が完了した日から起算して5年間は、譲渡、交換、廃車、貸付又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむをえないと認めた場合はこの限りではない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第21号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。