○大月市福祉自動車貸出事業要綱
平成9年3月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、介護を必要とする高齢者、障害者等へ車イスのまま乗れる自動車等(以下「福祉自動車等」という。)を無料で貸し出す事業(以下「事業」という。)を実施し、その者の通院や買物など日常生活を行う場合の利便性を図るとともに、行事や旅行及びレクリエーションなどに積極的に参加する機会を確保することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、大月市が実施するものとし、運営は大月市社会福祉協議会に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者及びその家族とする。
(1) 介護を必要とする高齢者
(2) 身体障害者手帳を所持し、車イスで日常生活を行う者
(3) 傷病等で一時的に車イスで日常生活を行う者
(4) 社会福祉団体及び社会福祉施設
(5) その他市長が必要と認める者
(利用手続き)
第4条 福祉自動車の貸し出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用の7日前までに福祉自動車利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消及び変更)
第5条 前条の規定により福祉自動車を利用することができることとなった者(以下「利用者」という。)が、その利用の取消及び変更をするときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(利用料)
第6条 福祉自動車の利用料は、無料とする。ただし、燃料費は利用者の負担とする。
(貸出期間)
第7条 福祉自動車の貸出期間は、原則として3日以内とする。ただし市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用上の注意)
第8条 福祉自動車の利用者は、自ら運転者を確保するものとし、適切な管理、運行のもとで利用しなければならない。
2 運転者は、家族(親族及び知人を含む)及びボランティア等とする。ただし、運転者の年齢が21歳未満の者である場合は貸出しをしないものとする。
3 利用者及び運転者は、別に定める留意事項を遵守しなければならない。
4 返還の際利用者は、福祉自動車を清掃して返還しなければならない。
5 福祉自動車の目的外使用及び第三者への転貸はしてはならない。
(損害賠償)
第9条 福祉自動車を破損させた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければならない。
2 福祉自動車の運行により事故が生じた場合、保険金給付対象外においては、利用者の責任において損害賠償しなければならない。
(事故の処理)
第10条 福祉自動車に事故が生じた場合には、法令で定められた措置を講ずるとともに、利用者及び運転者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに市長へ報告すること。
(2) 市長が必要とする書類又は証拠となる書類を、遅滞なく提出すること。
(3) 市長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないこと。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、福祉自動車の貸し出しに関し必要な事項並びに書式は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。