○大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和57年12月15日

規則第30号

大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和52年大月市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年大月市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(重度の知的障害者)

第1条の3 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。

(条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情)

第1条の4 条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 対象者が20歳未満の重度心身障害者であって、その保護者が本市の区域内に住所を有していること。

(2) その他市長が認める事情

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の中欄に掲げる重度心身障害者の区分に従い、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付して行わなければならない。

障害程度に関するもの

条例第2条第1項第1号に該当する場合

身体障害者手帳の写し

条例第2条第1項第2号に該当する場合

療育手帳の写し

条例第2条第1項第3号に該当する場合

精神障害者保険福祉手帳の写し

条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金を受給している場合に限る。)

障害基礎年金に係る国民年金証書の写し

その他の場合

次のいずれかの書類

1 国民年金認定診断書

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当証書の写し

3 市長が必要と認める書類

所得状況に関するもの

20歳未満の者

重度心身障害者医療費兼特別児童扶養手当所得状況届(様式第6号)

20歳以上の者

重度心身障害者医療費兼障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。

3 第1項の申請を行う場合には、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けなければならない。

(受給者証)

第3条 条例第6条の受給者証は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 様式第3号

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の2

(受給者証の再交付)

第4条 条例第5条の規定により受給者証の再交付を受ける場合は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。この場合において、受給者証を損傷した場合の申請には、当該受給者証を添えるものとする。

(受給者証の更新)

第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。

2 前項の更新を受けようとする者は、毎年10月に、重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第5号)により申請を行わなければならない。この場合において、添付書類については第2条第1項及び第2項の規定を、提示を必要とする書類については同条第3項の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者医療費受給者証更新申請書に記入すべき事項及び第2条第1項に規定する書類の添付により確認すべき事項が公簿等により確認できる場合は、前項の手続きを省略することができる。

4 市長は、受給者が18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日に、第3条第2号に定める受給者証を同条第1号に定める受給者証に更新するものとする。

(市長が保険医療機関等からの情報の提供をもって医療費助成金の請求を受けたものとみなした場合における医療費助成金の請求額)

第6条 条例第8条第3項の規定により市長が山梨県内に住所を有する保険医療機関等から医療費助成金の算定に必要な情報の提供を受けたことをもって当該情報の提供に係る対象者に対する療養の給付等に係る医療費助成金の支給に関し同条第1項の請求を受けたものとみなした場合における当該請求に係る医療費助成金の額は、当該情報の提供を行った保険医療機関等が作成した次に掲げる書類に記載された点数その他の数値により算定された当該情報の提供に係る対象者が負担すべき費用の額とする。

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書

(2) 訪問介護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書

(委託)

第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。

(条例第8条第4項の規則で定める場合)

第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合

 全国歯科医師国民健康保険組合

 全国土木建築国民健康保険組合

 中央建設国民健康保険組合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長において特に必要があると認める場合

(医療費助成金の請求等)

第9条 条例第8条第2項の規定による請求は、重度心身障害者医療費助成金請求書(様式第7号)により行うものとする。この場合において、診療報酬明細の記載された領収書を添付したときは、様式第7号中診療報酬請求証明書の欄は記載することを要しないものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。

3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、市長が定める日に行うものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第9条の規定による申請事項の変更の届出は、重度心身障害者医療費受給資格等変更届(様式第8号)に受給者証を添えて、行わなければならない。

(返還の届出)

第11条 条例第10条の規定による返還の届出は、重度心身障害者医療費助成金受給者証返還届(様式第9号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の各相当規定により交付し、又は提出された書類とみなす。

(昭和59年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則は、昭和59年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。

(平成4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の各相当規定により交付し又は提出された書類とみなす。

(平成6年12月20日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に市長に対してされているこの規則による改正前の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による申請は、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による申請とみなす。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第14号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則は、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

昭和57年12月15日 規則第30号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 障害者等福祉
沿革情報
昭和57年12月15日 規則第30号
昭和59年12月24日 規則第27号
平成4年3月31日 規則第4号
平成6年12月20日 規則第33号
平成7年12月25日 規則第34号
平成15年12月24日 規則第25号
平成16年3月25日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第17号
平成23年3月24日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第33号
令和3年3月11日 規則第6号
令和4年12月23日 規則第38号
令和5年12月20日 規則第35号