○大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和57年12月15日
規則第30号
大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和52年大月市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年大月市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(重度の知的障害者)
第1条の3 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情)
第1条の4 条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 対象者が20歳未満の重度心身障害者であって、その保護者が本市の区域内に住所を有していること。
(2) その他市長が認める事情
障害程度に関するもの | 条例第2条第1項第1号に該当する場合 | 身体障害者手帳の写し |
条例第2条第1項第2号に該当する場合 | 療育手帳の写し | |
条例第2条第1項第3号に該当する場合 | 精神障害者保険福祉手帳の写し | |
条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金を受給している場合に限る。) | 障害基礎年金に係る国民年金証書の写し | |
その他の場合 | 次のいずれかの書類 1 国民年金認定診断書 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当証書の写し 3 市長が必要と認める書類 | |
所得状況に関するもの | 20歳未満の者 | 重度心身障害者医療費兼特別児童扶養手当所得状況届(様式第6号) |
20歳以上の者 | 重度心身障害者医療費兼障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号) |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。
3 第1項の申請を行う場合には、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けなければならない。
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の2
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)附則第3条の4に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書
(2) 訪問介護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書
(委託)
第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。
(条例第8条第4項の規則で定める場合)
第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長において特に必要があると認める場合
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、市長が定める日に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の各相当規定により交付し、又は提出された書類とみなす。
附則(昭和59年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則は、昭和59年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に基づいて交付し、又は提出された書類は、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の各相当規定により交付し又は提出された書類とみなす。
附則(平成6年12月20日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に市長に対してされているこの規則による改正前の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による申請は、この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による申請とみなす。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則は、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大月市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。