○大月市高額療養費支払資金貸付あつせん要綱
昭和54年7月27日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金の貸付あつせん(以下「貸付あつせん」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられるようにして、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付あつせん)
第2条 貸付あつせんは、山梨県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。
(貸付あつせんの対象者)
第3条 貸付あつせんの対象となる者は、原則として大月市国民健康保険の保険税軽減世帯のうち、被保険者に係る医療費の支払が困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができるものとする。
(貸付あつせんの額)
第4条 貸付あつせんの額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)で市長が定めた額とする。ただし、その額が1万円未満のときは、貸付あつせんをしないものとする。
(貸付あつせんの条件)
第5条 貸付あつせんの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付あつせん額の利息は、無利息とする。
(2) 償還期限は、高額療養費の支給日の翌日とする。
(3) 償還方法は、一括償還とする。
(1) 高額療養費支払資金貸付申請書(連合会規程様式第1号)
(2) 療養取扱機関からの一部負担金に係る請求書又はこれに代わる書類
(3) 高額療養費受領委任状(連合会規程様式第2号)
(4) 高額療養費支給申請書(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の3)
(5) 国民健康保険被保険者証
(貸付あつせんの停止等)
第8条 市長は、貸付あつせんを受けた者が次の各号のいづれかに該当する場合には、将来に向つて貸付あつせんをしないことができる。
(1) 高額療養費支払資金を貸付あつせんの目的以外に使用したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付あつせんを受けたと認められるとき。
(3) 貸付あつせんの条件を守らないとき。
(住所等の変更届)
第10条 貸付あつせんを受けた者は、その住所又は氏名等に変更を生じたときは、すみやかにその旨を住所、氏名変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。ただし、貸付あつせんを受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わつてその旨を届け出るものとする。
2 市長は、前項の届け出があつたときは、すみやかにその旨を連合会に対して通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和54年8月1日から施行する。