○大月市高額療養費支払資金貸付あっせん要綱

昭和54年7月27日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金の貸付あっせん(以下「貸付あっせん」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられるようにして、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付あっせん)

第2条 貸付あっせんは、山梨県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

(貸付あっせんの対象者)

第3条 貸付あっせんの対象となる者は、原則として大月市国民健康保険の保険税軽減世帯のうち、被保険者に係る医療費の支払が困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができるものとする。

(貸付あっせんの額)

第4条 貸付あっせんの額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)で市長が定めた額とする。ただし、その額が1万円未満のときは、貸付あっせんをしないものとする。

(貸付あっせんの条件)

第5条 貸付あっせんの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付あっせん額の利息は、無利息とする。

(2) 償還期限は、高額療養費の支給日の翌日とする。

(3) 償還方法は、一括償還とする。

(貸付あっせんの申請)

第6条 貸付あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費支払資金貸付あっせん申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費支払資金貸付申請書(連合会規程様式第1号)

(2) 療養取扱機関からの一部負担金に係る請求書又はこれに代わる書類

(3) 高額療養費受領委任状(連合会規程様式第2号)

(4) 高額療養費支給申請書(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の3)

(貸付あっせん等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、資金の貸付あっせんの適否を決定したときは、高額療養費支払資金貸付あっせん承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付あっせんをする旨の決定をしたときは、申請者から高額療養費支払資金借用書(連合会規程様式第3号)を徴するとともに前条第1号及び同条第3号の書類に高額療養費支払資金貸付あっせん書(様式第3号)を添えて連合会に送付するものとする。

(貸付あっせんの停止等)

第8条 市長は、貸付あっせんを受けた者が次の各号のいづれかに該当する場合には、将来に向って貸付あっせんをしないことができる。

(1) 高額療養費支払資金を貸付あっせんの目的以外に使用したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付あっせんを受けたと認められるとき。

(3) 貸付あっせんの条件を守らないとき。

(不正等の通知)

第9条 市長は、貸付あっせんを受けた者が前条第1号又は同条第2号に該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 貸付あっせんを受けた者は、その住所又は氏名等に変更を生じたときは、すみやかにその旨を住所、氏名変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。ただし、貸付あっせんを受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わってその旨を届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、すみやかにその旨を連合会に対して通知するものとする。

この要綱は、昭和54年8月1日から施行する。

(令和6年11月29日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際に現に交付を受けている大月市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の取扱いについては、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。

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大月市高額療養費支払資金貸付あっせん要綱

昭和54年7月27日 決裁

(令和6年12月2日施行)