○大月市学童クラブの設置及び運営に関する要綱

平成14年3月20日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、大月市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の設置及び運営について必要な事項を定め、子育て家庭の支援及び小学校に就学している児童の健全育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 学童クラブの実施主体は、大月市とする。

(設置場所及び定員)

第3条 学童クラブの設置場所及び定員は、別表第1のとおりとする。

2 定員を超えた申込みがあった場合には、その学区内の保育需要、施設面積等を総合的に考慮し、施設の規模や職員の指導に支障がないと認められたときに、弾力的な受入れができるものとする。

3 児童1人当たりの保育面積は、1.65平方メートル以上確保するものとする。

(事業の内容)

第4条 学童クラブの事業内容については、次の各号のとおりとする。

(1) 児童等の健康管理、安全の確保、情緒の安定

(2) 遊びをとおした自発的、積極的活動への意欲と態度の形成

(3) 規則正しい生活習慣、仲間づくりなどの自立心と社会性習得

(4) 家庭や地域での遊びの地域環境づくりへの支援

(5) その他、児童の健全育成に必要な活動

(利用時間及び休業日)

第5条 学童クラブの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間

 小学校の下校時から午後6時までとし、夏休み、冬休み、春休み期間中及び休校日の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、延長が必要と市長が認めたときは、これを変更することができる。

 アのただし書の規定による延長を行う時間は、午後6時30分までとする。

(2) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日、12月29日から翌年の1月3日までの日

(管理・運営の委託)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、学童クラブの管理・運営を委託することができる。

2 市長は、学童クラブの管理・運営に必要な費用を委託料として支払うものとする。

(職員の設置)

第7条 学童クラブに放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)を置くものとする。

3 支援員等は、20歳から65歳までの健康な者で、市長が適当と認めた者とする。

第8条 削除

(利用対象者)

第9条 学童クラブを利用できる者は、大月市内に住所を有し、小学校に就学している児童、その他市長が特に必要があると認める者で、保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。

(1) 就労又は疾病等の理由により昼間不在となり、保護者に代わる者のいない児童

(2) 家族等の看護のため、家庭で適切な監護を受けられない児童

(3) 自営労働等に専従することにより、家庭で適切な監護を受けられない児童

(4) その他、市長が特に必要があると認める者

(利用の申請)

第10条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第11条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、利用承認基準その他必要な審査を行うものとする。

2 市長は、審査を行うにあたって必要と認めるときは、児童の保護者に面接し、又は必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 市長は、利用の申請を行った者について、別表第2により算出した数値の高い者から順次利用承認の決定を行うものとする。

4 市長は、学童クラブの利用承認を決定したときは、学童クラブ利用承認通知書(様式第2号)により児童の保護者に通知するとともに、当該児童を学童クラブ利用登録簿(様式第3号)に登録するものとする。

5 利用承認期間は、4月1日から利用を開始する場合は4月1日から翌年の3月31日まで、その他の場合は利用承認日から当該日以降における最初の3月31日までとする。

(利用の不承認)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 定員に達しているとき。

(2) 利用しようとする児童が、疾病その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項第2号又は第3号の規定に該当すると認めるときは、学童クラブ利用不承認通知書(様式第4号)により児童の保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第1号の規定により利用の承認をしないときは、学童クラブ利用待機通知書(様式第5号)により児童の保護者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該児童が利用を開始しようとする日の属する年度の末日までの間に、利用を希望する学童クラブに欠員が生じたときは、当該年度における学童クラブの利用のために既に提出された第10条に規定する学童クラブ利用申請書をもって、当該児童の保護者から新たに申請があったものとみなして、前条に規定する手続を行うものとする。

(学童クラブ利用料)

第13条 学童クラブを利用する児童の保護者は、学童クラブ利用料として児童一人につき月額3,000円を負担するものとする。ただし、夏休み期間学童クラブを利用した児童の保護者は、8月分利用料として、月額7,000円を負担するものとする。なお、夏休み期間に限り学童クラブを利用しなかった児童の保護者は、8月分利用料を免除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、夏休み期間に限り学童クラブを利用する児童の保護者は8月分利用料を、冬休み期間に限り学童クラブを利用する児童の保護者は1月分利用料を、春休み期間に限り学童クラブを利用する児童の保護者は4月分利用料を負担するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、第5条第1号の規定による延長を利用した場合は、それぞれ1回につき100円を別途負担するものとする。

(学童クラブ利用料の徴収)

第14条 前条に規定する学童クラブ利用料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 学童クラブ利用料は、毎月末日までに当月分を納入するものとする。

(2) 月の途中からの利用又は月の途中で利用の辞退があった場合の学童クラブ利用料の額は、1月として計算するものとする。

(3) 第17条に規定する利用承認の取消し又は第18条に規定する利用の停止を月の途中で行った場合の学童クラブ利用料の額は、1日あたり150円の額に当該月の利用日数を乗じて得た額とする。

(4) 前条第3項による利用料は、利用した日の属する月の翌月の末日までに別途納めるものとする。

(学童クラブ利用料の減額)

第15条 市長は、第13条第1項に規定する学童クラブ利用料を減額することができる。

2 前項に規定する学童クラブ利用料の減額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、全額免除とする。

(2) 利用年度において、保護者の市町村民税が非課税であるときは、5割を減額する。ただし、当該保護者が他の者に扶養されている場合で、その扶養者が利用年度において市町村民税が課税であるときは、除く。

(3) 利用年度において、大月市教育委員会が認定する就学援助受給者であるときは、5割を減額する。

(4) 生計を一にする世帯から、二人以上の児童が学童クラブを利用するとき(前号に掲げる場合を除く。)は、当該児童のうち最年長児童を除く児童の学童クラブ利用料を5割減額する。

(5) その他市長が特に必要があると認めるときは、市長がその都度定める額を減額するものとする。

(学童クラブ利用料の減免申請)

第16条 前条の規定により、学童クラブ利用料の減額を受けようとするときは、学童クラブ利用料減額申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、学童クラブ利用料を減額することを決定したときは、学童クラブ利用料減額承認通知書(様式第7号)により、減額を承認しないことを決定したときは、学童クラブ利用料減額不承認通知書(様式第8号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(利用承認の取消)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第9条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第12条第1項第2号に該当することとなったとき。

(3) 正当な理由がなく長期間にわたって利用しないとき。

(4) 利用の申請に虚偽があることが判明したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、学童クラブ利用承認取消通知書(様式第9号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(利用の停止)

第18条 市長は、利用者が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席停止となったときは、一時的に学童クラブの利用を停止させることができるものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の停止をするときは、学童クラブ利用停止通知書(様式第10号)により、児童の保護者に通知するものとする。ただし、緊急に利用を停止する必要があると認めるときは、口頭により通知することができるものとする。

(利用辞退の申出)

第19条 学童クラブの利用を辞退しようとする児童の保護者は、学童クラブ利用辞退申出書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(保護者届け出事項)

第20条 学童クラブを利用している児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届(様式第12号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 保護者に変更があったとき。

(2) 保護者及び児童の連絡先等に変更があったとき。

2 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に学童クラブに連絡するものとする。

(虐待防止対策)

第21条 虐待防止対策のための措置に関する事項は、別に定める。

(緊急時の対応)

第22条 地震、火災、防犯、事故等緊急時における対応は、別に定める放課後児童クラブ危機管理マニュアルにより対応する。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成14年4月1日より施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用の申請、その他学童クラブ利用のため必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成14年5月17日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月27日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市学童クラブの設置及び運営に関する要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月1日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市学童クラブの設置及び運営に関する要綱の規定は、平成17年8月1日から適用する。

(平成18年5月26日告示第15号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年5月27日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改定規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年11月25日告示第14号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月3日告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第34号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日告示第79号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年5月20日告示第44号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月8日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市学童クラブの設置及び運営に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市学童クラブの設置及び運営に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

定員

大月市学童クラブ「たきご」

大月市初狩町中初狩100番地

25人

大月市学童クラブ「やえざくらⅠ」

大月市大月二丁目8番32号

45人

大月市学童クラブ「やえざくらⅡ」

大月市大月二丁目8番32号

45人

大月市学童クラブ「なのはな」

大月市七保町葛野2345番地

25人

大月市学童クラブ「ひまわりⅠ」

大月市猿橋町伊良原48番地

40人

大月市学童クラブ「ひまわりⅡ」

大月市猿橋町伊良原37番地1

45人

大月市学童クラブ「たんぽぽ」

大月市富浜町鳥沢1979番地

40人

別表第2(第11条第3項関係)

大月市学童クラブ入所判定指数表

判定指数は、基準指数と調整指数を合算した数値とする。

1 基準指数

基準指数の判断項目

基準指数

居宅外就労

ア 週5日以上、日中7時間以上の就労を常態

10

イ 週5日以上、日中4時間以上7時間未満の就労を常態

9

ウ 週3日以上、日中7時間以上の就労を常態

8

エ 週3日以上、日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

居宅内就労

ア 自営中心者で、危険、有害な物を扱う業種に従事し、日中7時間以上の就労を常態

10

イ 自営中心者で、ア以外の業種に従事し、日中7時間以上の就労を常態

9

ウ 自営協力者で、危険、有害な物を扱う業種に従事し、週5日以上、日中7時間以上の就労を常態

7

エ 自営協力者で、ウ以外の業種に従事し、週5日以上、日中7時間以上の就労を常態

6

疾病等

ア 1ヶ月以上の入院の場合

10

イ 入院はしていないが、居宅内で常時病臥にある場合、又は精神性・感染性疾患の場合

10

ウ 身体障害等級1・2級の認定を受けている場合

10

エ 身体障害等級3・4級の認定を受けている場合

9

オ 家族等の看護のため、1ヶ月以上病院等で付き添いをしている場合

10

その他

ア 死亡、行方不明、離別、拘禁等の場合

10

イ 学校教育法に定める学校に就学している場合

8

ウ 就労技能修得のため、技能訓練施設等へ通所している場合

8

2 調整指数

調整指数の判断項目

調整指数

1 一般家庭の学年別調整


ア 小学校1年及び2年に在学中の児童

0

イ 小学校3年に在学中の児童

-1

ウ 小学校4年に在学中の児童

-3

エ 小学校5年に在学中の児童

-4

オ 小学校6年に在学中の児童

-5

2 両親不存在又は一人親家庭の学年別調整


ア 小学校1年に在学中の児童

+3

イ 小学校2年に在学中の児童

+2

ウ 小学校3年に在学中の児童

+1

エ 小学校4年、5年及び6年に在学中の児童

0

3 学童クラブの出席率による調整

 

ア 出席率が70%以上の児童

0

イ 出席率が60%以上70%未満の児童

-1

ウ 出席率が50%以上60%未満の児童

-2

エ 出席率が50%未満の児童

-3

4 保護者に代わりうる者の状況による調整

① 保護者の自宅より200m未満に居住している保護者に代わりうる者(自営を含む)をいう。

② ①であっても、70歳以上の場合には、保護者に代わりうる者とみなさない。

③ 70歳未満の場合には、保護者に代わりうる者ひとり一人についての調整指数を合算する。

 

ア 居宅外で、週3日以上を日中7時間以上の就労を常態

0

イ 居宅外で、週3日以上を日中4時間以上7時間未満の就労を常態

-1

ウ 居宅内で危険・有害なものを扱う業種に従事し、週5日以上日中7時間以上の就労を常態

-1

エ 入院・常時病臥・精神性疾患・感染性疾患

0

オ 身体障害等級1~4級の認定を受けている場合

0

カ アからオに該当しない場合(ボランティアを含む)

-2

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大月市学童クラブの設置及び運営に関する要綱

平成14年3月20日 告示第9号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成14年3月20日 告示第9号
平成14年5月17日 告示第24号
平成16年3月25日 告示第21号
平成17年5月27日 告示第20号
平成17年9月1日 告示第51号
平成18年5月26日 告示第15号
平成20年5月27日 告示第7号
平成20年11月25日 告示第14号
平成21年3月3日 告示第10号
平成21年6月1日 告示第34号
平成22年3月26日 告示第12号
平成23年3月24日 告示第20号
平成23年12月22日 告示第79号
平成24年6月20日 告示第35号
平成24年9月28日 告示第64号
平成26年5月20日 告示第44号
平成27年3月23日 告示第16号
平成27年6月8日 告示第65号
平成28年6月23日 告示第51号
平成30年3月1日 告示第8号
平成30年10月1日 告示第66号
令和2年11月13日 告示第85号