○大月市民間保育所整備費補助金交付要綱
昭和49年8月1日
決裁
第1 目的
市長は、保育所における児童が充実した施設において心身ともに健やかに育成されることを目的とし、民間保育所の設置者が行う第3に掲げる事業に必要な経費を予算の範囲内で交付するものとする。
第2 定義
この要綱において「民間保育所」とは、児童福祉法第7条に定める施設のうち、設置主体が地方公共団体以外である保育所をいう。
第3 補助金の交付対象
補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 市長が必要と認めた園内環境の保全整備に要する経費
(2) 老朽化等に伴う施設の部分的増改築に要する経費
(3) 老朽化等に伴う施設の全部を改築する場合の附帯施設部分の整備に要する経費
(4) 保育所に必要な調理設備又は児童に必要な遊具等で、山梨県民間保育所整備費補助金交付要綱の規定に基づいて改善するために必要な経費
(5) 保育園児の送迎専用車の運行に要する経費
第4 補助金の額
補助金の額は、第3に定める経費として支出した金額の3分の1以内とする。ただし、次の各号に掲げる額を以て当該各号の補助金の限度額とする。
(1) 第3の第1号の補助金 200,000円
(2) 第3の第2号の補助金 300,000円
(3) 第3の第3号の補助金 県補助金の30%(その額が500万円を超えるときは500万円とする。)
(4) 第3の第4号の補助金 100,000円
(5) 第3の第5号の補助金 当該経費の30%(その額が5万円を超えるときは5万円とする。)
第5 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする民間保育所の設置者は、別に定める申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
第6 実績報告書
民間保育所の設置者は、補助事業が完了したときは別に定める事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
第7 実施期日
この要綱は、昭和49年8月1日から実施する。
附則(平成2年1月31日)
この要綱は、公布の日から施行する。