○大月市YLO会館設置条例

昭和55年7月3日

条例第24号

(設置)

第1条 青少年、婦人、老人等市民の健全な社会活動の助長を図り、もつて住民福祉の増進に寄与するため、大月市YLO会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大月市YLO会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大月市YLO会館

位置 大月市御太刀二丁目11番22号

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

大月市YLO会館設置条例

昭和55年7月3日 条例第24号

(昭和55年7月3日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/
沿革情報
昭和55年7月3日 条例第24号