○大月市民生委員推せん会規程

昭和41年11月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、大月市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推せん会の委員の定数は14人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で、委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推せん会の会議は、非公開とする。

この規程は、公布の日から施行する。

大月市民生委員推せん会規程

昭和41年11月28日 訓令第3号

(昭和41年11月28日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/
沿革情報
昭和41年11月28日 訓令第3号