○大月市民生委員推せん会規程
昭和41年11月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、大月市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は14人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で、委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推せん会の会議は、非公開とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和41年11月28日 訓令第3号
(昭和41年11月28日施行)