○大月市青少年総合対策本部設置規程
昭和57年9月30日
訓令第10号
(設置)
第1条 青少年に関する諸問題を総合的に調整し、推進するため大月市青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事務についての総合連絡調整及び推進を図るものとする。
(1) 青少年指導者の養成研修に関すること。
(2) 青少年団体に対する諸般の指導育成及び協力に関すること。
(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。
(4) 青少年の人格形成に関すること。
(5) その他青少年問題に関すること。
(本部長等)
第3条 本部に本部長1人、副本部長1人、その他部員若干人を置く。
2 本部長は市長をもつて充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長を、部員は市職員及び関係行政機関の職員のうちから市長が命じ、又は委嘱する。
4 本部長は、部務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その事務を代行する。
6 部員は、上司の命を受け、部務にあたる。
(青少年育成カウンセラー等)
第4条 本部に、前条に定める者のほか、青少年の健全な育成を推進するため、青少年育成カウンセラー、青少年育成推進員を置く。
2 青少年育成カウンセラー 青少年育成推進員に関し必要な事項は別に定める。
(事務局)
第5条 本部に関する事務は、教育委員会があたる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。