○大月市青少年総合対策審議会設置条例

昭和33年1月31日

条例第8号

(設置)

第1条 青少年に関する諸問題を審議するため、大月市青少年総合対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、青少年に関する総合的施策の樹立及び実施に関する事項を調査審議し並びにこれらに必要な事項を市長に建議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、青少年問題に関し、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

4 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の非常勤)

第5条 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に支給する報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

別表

報酬 委員1人につき年手当600円

旅費 公務のため出席の場合、旅費の実費を支給する。

大月市青少年総合対策審議会設置条例

昭和33年1月31日 条例第8号

(昭和33年1月31日施行)

体系情報
第9類 生/ 社会福祉/
沿革情報
昭和33年1月31日 条例第8号